浄水カートリッジについて
浄水カートリッジの価格
【メーカー希望小売価格】 ➡ 12,000円(税別)
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交換時期を「交換ランプ」でお知らせ
プロトンの医療用還元水生成器フェリスアクアに装着される浄水カートリッジの交換時期は、「交換ランプ」を点灯させてお知らせします。
浄水カートリッジの水量許容範囲
浄水カートリッジの通水量としての許容範囲は15トンです。
しかし、15トンのお水を濾過するか、カートリッジ交換後1年が経つか、いずれか早いほうが訪れたときに交換ランプを点灯させるシステムになっています。
最長1年で交換ランプを点灯させる理由をメーカーは次のようにおっしゃいます。
1年以上経過したカートリッジを使用しているときの水質と、新しいカートリッジに交換したときの水質を比較すると、後者のほうが明らかに高水質であることから、たとえ通水量的な許容範囲が何トンか残っていても使用期間的に1年以上経過した場合は交換をおすすめします。 当社製品は健康のためにお買い上げ頂いたお得意様が圧倒的に多ございますので、そのご期待に応えるためにも1年または15トンの範囲内での交換を是非おすすめして参りたいと存じます。 |
当社でも、許容範囲が残っている状態で1年が経過したカートリッジを使用した水質と、新しいカートリッジに交換した時の水質を比較検証し、確かにその傾向を確認しました。メーカーの考えに誤りはないと考えています。
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プロトンの医療用還元水生成器の安全性について
医療用 還元水生成器
Feliz Agua<フェリスアクア>の安全性
プロトンの医療用還元水生成器は、厚労省による指定管理医療機器認定品のため許可工場以外で製造及び修理ができません。
法的な規制を受け「衛生基準」「安全基準」に基づいて製造される「指定管理医療機器」それがプロトンの還元水生成器です。
【第三者機関:日本ホームヘルス】
● 医療用物質生成器安全基準に準ずる試験内容
鉛、砒素、蒸発残留物、過マンガン酸カリウム消費量、フェノール類、ホルムアルデヒド、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、細菌数(生菌数)、大腸菌群等における試験 |
鉛等の試験
①依頼者
株式会社プロトンコーポレーション
②検体
医療用 還元水生製器(RS-471_001) ※基本部分はFelizAgua
③試験実施場
財団法人日本食品分析センター 多摩研究所
④試験責任者
財団法人日本食品分析センター 多摩研究所 環境科学部 水質試験場
⑤試験実施年月日および試験条件
1)試験実施日 平成14年4月30日から平成14年5月31日
2)試験条件 ①温度16℃~27℃ ②相対湿度39~87%
⑥試験目的
検体によって調整されたアルカリ性水について、日本ホームヘルス機器工業会の「医療物質生製器安全基準」に準じ、鉛等の試験を行う。
⑦試験概要
検体を試験装置に取り付け、検体付属のグリセロリン酸カルシウムを添加せずに、レンジ4の条件で標準水を流量4.5L/min[アルカリ性水3.1L/min、酸性水1.4L/min]で通水した。10分間通水後、アルカリ性水を上部吐水口から採水し過マンガン酸カリウム消費量を測定した。
次に、検体付属のグリセロリン酸カルシウムを添加筒の半分まで入れ(2g)、同様に通水及び採水操作を行い、鉛、砒素、蒸発残留物、フェノール類、ホルムアルデヒド及びアセトアルデヒドを測定した。
⑧試験結果
結果を表3に記した。
分析試験項目 | 結果 | 検出限界 |
---|---|---|
鉛※1 | 検出せず | 0.005 |
砒素※2 | 検出せず | 0.001 |
蒸発残留物 | 180 | - |
過マンガン酸カリウム消費量 | 4.1 | - |
フェノール類 | 検出せず | 0.005 |
ホルムアルデヒド | 検出せず | 0.01 |
アセトアルデヒド | 検出せず | 0.1 |
日本ホームヘルス機器工業会「医療物質生成器安全基準」に準じて試験した。
※1 ICP発光分光分析法 ※2 水素化物発生法・原子吸光光度法
総トリハロメタンの試験
1~5までは上記と同等
⑥試験目的
検体によってちょうせいされたアルカリ性水について、日本ホームヘルス機器工業会の「医療物質生成器安全基準」に準じ、総トリハロメタン等の試験を行う。
⑦試験概要
検体を試験装置に取り付け、検体付属のグリセロリン酸カルシウムを添加筒の半分まで入れ(2g)、レンジ4の条件で水道水(東京都多摩市)を流量4.5L/min[アルカリ性水3.1L/min、酸性水1.4L/min]で通水した。10分間通水後、アルカリ性水を上部吐水口から採水し総トリハロメタンを測定した。
⑧試験結果
結果を表4に記した。
分析試験項目 | 結果 | 水道水 | 検出限界 |
---|---|---|---|
総トリハロメタン※ | 検出せず | 0.015 | 0.0005 |
クロロホルム | 検出せず | 0.010 | 0.0005 |
プロモジクロロメタン | 検出せず | 0.0042 | 0.0005 |
ジプロモクロロメタン | 検出せず | 0.0011 | 0.0005 |
プロモホルム | 検出せず | 検出せず | 0.0005 |
日本ホームヘルス機器工業会「医療物質生成器安全基準」に準じて試験した。
※クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン及びプロモホルムの総称
以上